リビング・ウィルとは、生前に行われる尊厳死に対してであれば「尊厳死の権利を主張して、延命治療の打ち切りを希望する」などといった意思表示のこと。またそれを記録した「
遺言書」などのこと。
インフォームド・コンセントの浸透とともに、このような考え方も広まってきた。ほかに
葬儀の方法や、
臓器提供の可否などがリビング・ウィルの対象として論じられることが多い。
しかし、この内容に関しても、議論は続いている。
1998年、宗教的理由から輸血拒否の意思を明らかにしていた「
エホバの証人」のガン患者の意思に反して
医師があえて
輸血したという事案において、
東京高裁が患者の同意を必要とし、これは「各個人が有する自己の人生のあり方(ライフスタイル)は自らが決定することができるという
自己決定権に由来するもの」で、「いわゆる尊厳死を選択する自由」も認められるべきものと説いたことは、大きな反響を呼んだ。