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「二級水系」||葬儀-master.com [05/27update]

二級水系 wikipedia|無料辞書

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二級水系(にきゅうすいけい)とは、日本の河川法によって定められた一級水系以外で「公共の利害に重要な役割の水系であり、河川法で指定されない水系である(法定外水系)。二級水系とは「二級河川が係わる水系」を便宜上単純化した略語である。

◆ 概要
・ 二級水系とは、一級水系以外で公共の利害に重要な関係があるものに係る水系である。本流が二級河川で支流も二級河川・準用河川であれば、本流の二級河川名(〇〇水系)で呼ばれる。
・ 二級河川とは、一級水系以外で公共の利害に重要な関係があるものに係る水系(二級水系)に係わる都道府県知事指定の河川であると河川法で定められている。
・ 二級河川指定する場合、国土交通省省令の定めにより都道府県知事は、二級河川水系ごとに名称と区間を公示しなくてはならない。
・ 二級河川に係わる記載は「河川台帳」及び「水利台帳」に記載され、二級河川の台帳は、その二級河川を管理する事務所(都道府県管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。

◆ 指定方法
・ 二級河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。
・ 都道府県知事は、二級河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
・ 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
・ 指定を実行した後は速やかに、指定表一覧へ記載をする。
・ 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、上記の指定の手続に準じて行なわれなければならない。
・ 二級河川に指定した後、一級河川の指定を受けたならば、二級河川指定の効力を失う。

◆ 主な二級河川を本川(本流)とする水系一覧