以前から僧位らしいものはあったが、
760年(天平宝字4年)大法師位のもとに伝法位と修行位がおかれ、伝法位と修行位とにそれぞれ法師位、満位、住位、入位の4種の位階が置かれた。
864年(貞観6年)には
僧綱に対応する僧位として
僧正に法印大和尚位(略して法印ともいう)、
僧都に法眼和上位(略して法眼ともいう)、
律師に法橋上人位(略して法橋ともいう)が与えられた。平安時代後期以降は、
定朝が叙されたのを皮切りに、
仏師や
連歌師などにも与えられるようになった。
近世になると、絵師が任命される例が増える。御用絵師だけでなく、民間絵師も叙任された。民間絵師の場合は手続きが面倒で、
門跡寺院を窓口として、しかるべき
旗本などの名義を借り師匠などに
保証人を頼んだ上で、
町奉行に願書を提出し許可を得た後、寺院に再度申請を差し出し評定にかけられ、
武家伝奏を介して叙任の
宣旨が下された。