単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、
民法の
相続法上の
法律用語。「」に規定がある。被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することである()。単純承認についてはにおける期間制限がある。に掲げる事由に該当する場合は、単純承認したとみなされる(
法定単純承認)。実際は法定単純承認事由を満たすことで単純承認したとみなされるケースが多い。
# 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。