逆にこれら同和対策事業の必要性を指摘した「
同和対策審議会答申」はその前文の冒頭で「昭和三十六年十二月七日内閣総理大臣は本審議会に対して『同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方策』について諮問された。」として、この時点で「同和地区」という言葉を使用し、また、同答申はその「第一部の一同和問題の本質」の項で、「・・・現在でも『未解放部落』または『部落』などとよばれ、明らかな差別の対象となっているのである。この『未解放部落』または「同和関係地区』(以下単に『同和地区』という)の起源や沿革については、・・・」とされているところからも明らかである。したがって「同和地区」の意味するところは、「行政用語であり、被差別部落と同義」と解するべきであるとして「同和地区とは、同和対策事業の対象となった地区であるとの説明は誤りである」とする意見もある。