行政庁に置かれる場合は、総じて国民各層の利益を代表する事業者・生活者団体委員と、実務・学識経験者などのいわゆる公益委員により組織されることが多く、議会制民主主義を補完する国民参加機関として、当該行政に関する重要な政策方針を策定したり、特定の処分を下す際に意見の答申を行うことなどを目的とすることが多い。
国に設置される場合の根拠法令は
内閣府設置法第37条・第54条、
国家行政組織法であるが、この場合は組織形態を指す総称としての呼称は「審議会等」と規定されている。「等」が付くのは
税制調査会のように名称中に「審議」の文字を含まない「審議会等」組織があるためであり、必ずしも複数という意味を示すものではない。「審議会等」組織を一つしか置かない府省の設置法・組織令の条文でも総称は原則として「審議会等」と呼称している。代表的な審議会等としては、内閣府設置法に基づき設置されるものとして税制調査会、
原子力安全委員会、地方制度調査会等が、国家行政組織法第8条に基づき設置されるものとして
法制審議会、
医道審議会、
中央教育審議会等がある。