少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期の
懲役または
禁錮を持って
処断すべきときは、
相対的不定期刑を科すものとされる(少年法第52条1項)。また、犯罪を行ったときに18歳未満の者は
死刑が相当とされるときは無期刑に緩和される(同法第51条1項)。
・名称的には20歳未満の少年受刑者(処遇指標J)を収容するものであるが、26歳未満の成人受刑者(処遇指標Y)も受け入れており、実際の被収容者は成人受刑者が大部分を占める。また、施設によっては26歳以上の受刑者も多く収容されている。
・少年刑務所内では少年受刑者とそれ以外の受刑者は分離収容され、少年受刑者には特別な教育的処遇が行われているほか、成人受刑者にも改善指導(一般改善指導、特別改善指導)が行われている。