当事者間の合意を補完する目的で用意されている規定であって一般には、公益保護を目的とした規定は強行法規であることが多く、そうでない場合には任意規定の場合が多いといわれる。
法令上は、強行法規と任意法規は混在しており、強行法規や任意法規であることが明示されているとは限らない。具体的に各規定について強行法規性が認められるかどうかは、その規定の解釈の結果、結論が導かれている場合が多い。また、いかなる任意の修正を許すかの範囲についても広狭がありえる。例えば、日本の
借地借家法の一部の規定は、借り手に有利な特約は許す「片面的」強行規定としての性質を有することを明文によって明らかにしている。