1日以上30日未満(
最長29日)の範囲で科される。同種の刑罰である
禁錮より短期間である。しかし、禁錮と違って
執行猶予を付すことはできないので、必ず「実刑」となる。刑法の規定上は「
罰金より軽い刑」とされているが、刑事施設収容に伴い、必要な限度でその者の識別のための
身体検査や、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身体等の検査(全裸での肛門や膣内の所持品検査を含む)の措置や調髪(男子は
丸刈り)の強制が執られることとなる。なお、
懲役刑と違って作業はないが、
禁錮刑と同様、受刑者が作業を行いたいの旨の申出をした場合には、刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる。