未成年後見人には、親権を行う者とほぼ同一の権利義務を有する者と、管理権(
財産に関する権限)のみを有する者の2種類がある。前者は、親権を行う者がいないときに当てはまり(例:1項により指定される場合)、後者は、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときにあてはまる(例:839条)により指定される場合)。
未成年後見の場合に設置することができる後見監督人を
未成年後見監督人(みせいねんこうけんかんとくにん)という。指定権者の
遺言による指定()、あるいは未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は
家庭裁判所の職権によって選任することが可能になる()。未成年後見人の事務の監督等が職務であるので、後見人の
配偶者、
直系血族及び
兄弟姉妹はなることができない()。