森林を所有する組合員の出資により運営され、組合員に対して森林経営に関する相談に応じ、森林施業の受託、森林施業計画、資材の共同購入、林産物の販売、資金融資、森林災害共済などの事業を行っている。主に山林の多い各市町村に設けられており、それらをとりまとめる機関として都道府県森林組合連合会、また全国森林組合連合会が設置されている。
1907年の
森林法(第2次旧法)で初めて導入され、当初は造林・施業・
土木・保護と分野別に組合が築かれていた。
第2次世界大戦前夜の統制経済強化による強制結成・加入(
1939年)を経て、戦後は経営団体として大きく役割を変化させた。長い間森林法の中に位置づけられていたが、
1978年に森林組合法が制定された。