大日本帝国憲法下の
奏任官・
判任官の名残で、二級と三級の別があり、検察事務官二級となって3年を経過した者は考試の上、
副検事となることができる。また、副検事から考試を経て
検事になる者もいる。なお、この二級・三級は、俸給(給与)の級とは全く別のものである。
そのほか検察官の人員不足のため、法務大臣は、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官としての事務を取り扱わせている(検察官事務取扱検察事務官、検察庁法36条)。検察官事務取扱事務官、略して検取という。軽微な事件の取調べが主な仕事である。