・ 上代までは日本語には「罪」と「刑」の明確な語義上の区別が存在せず(古訓ではともに「ツミ」と読んだ)、行為と結果という
因果律で結び付けられた一つの事象と捉えられていたため、どちらも今日の「犯罪」及び「刑罰」と同意味に扱われた。このため上代においては神道上の「犯罪」に相応する「天つ罪・国つ罪」と「刑罰」に相応する「祓・禊」が分離不可能な一連の出来事として捉えられ、
律令法における
死刑を「
死罪」(=死によって報われるに相当する犯罪)と呼ぶことが行われていた。この2語の語義が完全に分離したのは
平安時代以後といわれる。→
刑罰を参照。