死刑執行の時期に関しては、執行が早くなったり遅くなったりすることがしばしばあるが、理由については、
法務省は一切明かしていない。行刑密行主義によって死刑執行が明らかになることは本来なら無いが、死刑確定から死刑執行までの間にはかなりの開きが発生する。このため、法務省がマスコミ各社に対して執行に関する情報を秘密裏に与えるがために死刑執行が報道されるのである。
従来、受刑者・死刑確定者の外部交通は原則として親族・弁護士に限られてきた。死刑確定者の場合、法務省は心情の安定を保つためと説明してきたが
[『死刑』 36頁。]、ドキュメンタリー監督の
森達也はコミュニケーションを取らせないことが心情の安定に結びつくのかと疑問を呈していた
。法改正後は緩和され、死刑確定者の場合、面会・文通を希望する者を5名まで申告させ、その内の3人までを認めるという運用がされるようになった
[『死刑』 318頁。]。
東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件で死刑が確定した
宮?勤は雑誌『
創』に対して薬殺刑の導入を訴える投書をするという以前では考えられなかった事例がみられるようになった
[法改正後、森は支援者を間に挟むかたち(森は認められた3人に入っていない)でオウム真理教事件で死刑が確定した元オウム真理教幹部の岡崎一明に手紙を出し、返事を受け取っている。『死刑』 318-320頁。]。