認定死亡(にんていしぼう)とは、生死が不明な者(死体が確認できていない者)を死んだものとして扱うための制度のひとつ。類似の制度に
失踪宣告がある。
::水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。