80年代以前から構内請負労働者とも呼ばれていた。1985年の
労働者派遣法の制定以後、禁止されていた労働者斡旋事業が実質的に合法化され、派遣業は大いに繁盛した。バブル崩壊後の不況を背景に、企業は人員コストを削減するのを重要課題とし、社会保険が強制される派遣やアルバイトよりもさらに安い請負労働者を積極的に取り入れた。職場が請負元の会社構内であり、勤務形態が社員と酷似していることから、請負社員と言われるようになった。
「請負」と「社員」が相反する言葉であるように、弁護士や税理士などの一部技能職を除き、ほとんどのケースが
偽装請負に相当するではないかと取り沙汰されている。契約の自由原則を悪用し、雇用・請負・委託のすべてにおいて業者にのみ有利に働くように、一般的に準委託と呼ばれる混合契約を作成し、法律を熟知していない一般労働者は事情を知らずにサインすることが多い。
業者側にとっては、最大の利点は脱労働法であり、その他労災逃れや脱税や随時の人員交代など、多岐に渡る。労働者側にとっては経費名目で脱税することができる。いずれとも違法である。