信託は委託者・受託者間の契約により設定されることが多いが、遺言によって設定することもできる(
信託法3条2号)。遺言の記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託する旨、その目的、管理処分方法、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などであり、契約による信託とほぼ同様である。通常の遺言による相続分の指定・分割方法の指定・遺贈と同様の効果をあげることが可能であるが、コスト・手続面のデメリットがある。これに対して、遺言者が信託の目的・管理処分方法・受託者の権限を自由に定めることができるため、以下のような場合において活用が期待される。